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2008年09月19日
サイバーエージェントの外貨ex資料請求
2006年09月26日
株式会社サイバーエージェント(Cyber Agent,Inc.)
株式会社サイバーエージェント(Cyber Agent,Inc.)は、
インターネット広告関連事業などを主な業務とする企業である。
本社は東京都渋谷区に所在する。代表取締役社長は、藤田晋。
なお、「サイバーエージェント」という社名は、
社長の藤田の出身地である福井県鯖江市にちなんで
名付けられたと一部で言われていたが、藤田自身が否定している。
沿革
1998年3月 - 株式会社サイバーエージェント設立。
2000年3月 - 東京証券取引所マザーズ市場に上場。証券コードは4751。
2004年7月23日 - 株式会社ディーバの株式を取得し、子会社化(翌年8月1日に吸収合併)。
2006年4月18日 - 前年からユニフォームスポンサー契約を結んでいた
東京ヴェルディ1969を運営する株式会社日本テレビフットボールクラブと資本・業務提携を結び、
同クラブの発行済株式総数の48.1%を取得、筆頭株主の日本テレビ放送網に次ぐ大株主となる。
関連項目
株式会社USEN(同社の上位5位以内の主要株主に入っており、
代表取締役社長の宇野康秀は創業時から2006年4月まで同社の社外取締役に就任していた)
楽天株式会社(上記のUSENと同じく同社の主要株主であり、
代表取締役会長兼社長の三木谷浩史はUSENの宇野と同様、
2003年12月から'06年4月まで同社の社外取締役に就任していた)
普天王水(同社のブログサービス「アメーバブログ」を利用して公式ブログを開設している)
株式会社ネットプライス(グループ企業)
株式会社サイバー・バズ
金融先物取引法による規制
金融先物取引法による規制
本取引は、従来は取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかった。
しかし、2005年7月1日より金融先物取引法の改正により、以下のような規制がかけられた。
★業者が登録制になる。
★以下の禁止行為が設けられる。
・不招請勧誘の禁止
・契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
・断定的判断を提供しての勧誘の禁止
★広告規制
手数料やリスクなどについての表示を義務づけられる。
★書面の交付義務
契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられる。
★外務員が登録制になる。
金融商品販売法の適用
金融商品販売法の適用
本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」
(「金融商品販売法」)の改正により、「'''直物為替先渡取引'''」に
該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)
このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。
説明が尽くされておらず顧客が被害を蒙った場合は、
業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)
外国為替証拠金取引例
取引の例
(ここでは、簡単にするため金利や手数料は考えず、相場変動だけを考える。)
例:
5000ドルの証拠金を預託すると、10万ドルの取引が可能とする。
つまり、証拠金は取引額の5%。
(預託した証拠金よりはるかに大きな取引が可能であることに注意されたい。)
1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、1ドル=115円になったとする。
このときの収支は、どうなるであろうか?
1ドルあたり115円-120円=-5円であるから、10万ドルでは50万円の損失である。
また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。
結局、初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、
残るのは10万円だけであり、実に初めの1/6の金額となってしまう。
(実際には、途中で追加の証拠金を求められることがあり、
これを追加証拠金(「追証」)という。また、10万ドル全額で取引したという
この例の設定自体も、無謀な取引の例である。)
上記と逆に、その後、1ドル=125円になったという例を考えると、50万円の利益となる。
つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、実に2倍弱になるわけである。
これが通常の外貨預金であれば、1ドルが5円上下したところで、元金10万ドル(1200万円)に対しての50万円の損失または利益である。一方、外国為替証拠金取引では証拠金5000ドル(60万円)に対しての50万円の損失または利益である。
このようなことを考えると、外国為替証拠金取引が極めてハイリスク・ハイリターンなことが理解できる。
外国為替証拠金取引のリスク
★外国為替相場の変動
相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。
証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、
さらなる証拠金を請求されることもあり得る。
★業者に対する信用リスク
業者が倒産すると、預託していた証拠金が戻ることは期待できない。
(ただし、自主規制で客から委託された証拠金は自社の資金とは
別勘定で信託銀行などで管理するところもあるので、約款などで確認することになる。)
外国為替証拠金取引の特徴
外貨預金・外貨建てMMFなど、他の外貨建て金融商品と比較した場合の特徴を挙げる。
★ 為替レートが同一の時の、売り相場と買い相場(他の外貨商品でいう、
電信買相場(TTB)と電信売相場(TTS))の差が小さい。
また金利差による[[スワップポイント]]も、他の金融商品より有利な場合が多い。
★ 商品先物の証拠金取引と同様、損失が一定額を超えると強制的に反対売買がなされる。
またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れ(追証)を請求される場合もある。
★ 多くの外貨建て商品では、米ドルを買って一定期間後に売るという取引になるが、
外国為替証拠金取引では逆に米ドルを売って一定期間後に買うことも可能(いわゆる「売りから入る」)。
★ 日本円しか持っていなくても、「米ドルを売ってユーロを買う」ことが可能。
★ 税法上、外貨預金・外貨建てMMFの利子は利子所得(20%の源泉分離課税)となるが、
外国為替証拠金取引のスワップポイントは雑所得(取引所取引は申告分離課税、
店頭取引は総合課税)となる。
為替差益の扱いは多くで雑所得(取引所取引は申告分離課税、外貨預金と店頭取引は総合課税、外貨MMFは非課税)。
株式の種類
株式の種類
原則として、一つ(一単元)の株式に与えられる株主の権利は
平等(株主平等の原則)であるが、配当や議決権などの権利について
意図的に差をつけるべく種類株式を発行することがある。
権利内容の違いや記名の有無により以下のように株式を分類されている。
なお、日本においては、平成13年10月1日を以て額面株式は廃止され無額面株式に統一された。
権利内容の違いによる分類
★普通株式
★種類株式
・優先株式
・後配株式
・混合株式
・償還株式
・転換株式
・無議決権株式
記名の有無による分類
★記名株式
★無記名株式
額面の有無による分類
★額面株式
★無額面株式
株式の仕組み
仕組み
株式会社が生み出す利益は、出資比率に応じて配当という形で株主に分配される一方、
事業のリスクも同様に株主に分配される。
つまり、事業が赤字の場合には無配になる可能性があり、
経営が破綻して倒産した場合には株式の価値がゼロになることもある。
ただし、株式会社の出資者である株主の責任は有限責任であり、
株式の価値がゼロになることはあっても、株主がそれ以上の損失を被ることはない。
また、出資することで得た株式は株券を発行する会社においては
有価証券である株券で表章され、特に譲渡制限を設けていない限り譲渡可能である。
特に証券取引所に上場された株式は、相対取引や公開買付などを除くと、
証券会社を介して証券取引所において売買取引されるのが通例である。
これに対し公開されていない株式である未公開株は相対(あいたい)で取引される。
株価
株式の売買取引の際につけられる価格が株価であり、
様々な要因により刻一刻と変動する。
基本的には需要と供給の関係で自由に決定できるが、
特に証券取引所での売買で適用された株価を株式相場として時価の評価基準にすることが多い。
また、これら株式の売買の際の株価変動によって得た利益をキャピタルゲインと呼び、
配当などによる利益をインカムゲインと区別する。逆に価格変動によって
被った損失のことをキャピタルロスという。
株券
株式を表章する証券のことを株券とよぶ。
従来は株式の譲渡性を確保するための必須の存在であったが、
定款において譲渡制限が定められているような中小企業においては
発行されないことも多く、また大企業においても発行コストや善意取得の
危険など管理コストの問題もあり、株券不発行制度が導入された。
日本の会社法においては、株券は発行しないことがむしろ原則とすらされている。


